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Q&A

教育ローンを個人再生することはできますか?

  • 文責:弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2026年2月17日

1 はじめに

銀行や信用金庫の教育ローン、あるいは、国の教育ローン(日本政策金融公庫の教育一般貸付)を利用している場合に個人再生することはできるでしょうか。

このような教育ローンも消費者金融やカード会社などからの一般の借り入れと変わりありませんので、もちろん個人再生することはできます。

2 個人再生とは

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で返済していく手続きです。

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等個人再生の2種類がありますが、給与所得者等個人再生は要件等が厳しく、裁判所に申し立てられる個人再生のほとんどが小規模個人再生になります。

3 教育ローンを個人再生する場合の注意点

⑴ 債権者が反対する可能性

教育ローン以外の借り入れがなく、教育ローンだけを小規模個人再生する場合、その債権者が個人再生に反対してしまうと、個人再生の認可が受けられません。

そのため、教育ローンだけを個人再生したい場合には、給与所得者等個人再生を検討する必要があります。

また、教育ローン以外の借り入れがある場合でも、教育ローンの借入額が大きい場合、具体的には借入総額の過半数を超える場合にも同様の問題が生じます。

例えば、消費者金融などを含むすべての借入総額が700万円、そのうち某金融機関の教育ローンが400万円あるとした場合、某金融機関が小規模個人再生に反対してしまうと、個人再生の認可が受けられません。

したがって、このような場合にも給与所得者等個人再生をあらかじめ検討する必要があります。

⑵ 保証人に影響が及ぶ

教育ローンを借りる際に、親族などに保証人になってもらった場合、個人再生をすると、債権者からその保証人に対して一括請求がされてしまいます。

4 まとめ

上記注意点をクリアし、かつ、個人再生の要件を満たすのであれば、教育ローンを個人再生することはできます。

教育ローンを個人再生したいと思った場合にはまずは弁護士に相談しましょう。

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